熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2106
2008年4月28日作成(2018年4月22日更新)
 土地取引の際の届け出について知りたい。
登録されている分類 [ 届出 ]
土地取引の際の届出について知りたい。  
 回答いたします
国土利用計画法に基づく土地取引の場合は、「都市建設局 都市政策課」にお問合せください。
なお、インターネットご利用の場合は、都市政策課のホームページでご覧いただけます。

「国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度」とは?
適正かつ合理的な土地利用を図るとともに、地価の動向を把握するため、以下(1)、(2)、(3)の面積以上の土地取引を行った場合、当事者のうち権利取得者(土地を買われた方)は、契約を結んだ日から2週間以内に土地の利用目的や土地取引の価格等を、市長に届け出なければなりません。
 (1)市街化区域        2,000平方メートル以上
 (2)(1)を除く都市計画区域   5,000平方メートル以上
 (3)都市計画区域以外     10,000平方メートル以上

添付書類
 届出書3部 位置図、区域図、契約書の写し、字図各2部を提出してください。
手数料
 無料

お問合せ先
  都市政策課 土地利用班(電話:096-328-2502)
  ・受付時間:月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分
 <注意事項>
  ・届出書に記載されている項目ごとに記入してください。
   詳細がわからない場合は熊本市都市政策課にご相談ください。
  ・本届出は、都市政策課まで、契約日を含めて14日以内に行なわなければなりません。
   届出をしないと法律で罰せられます。
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■都市建設局 都市政策部 都市政策課
 TEL:096-328-2502
 E-MAIL:toshiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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